第一種電気工事士は、電気工事士法の規定により、5年に1度の「定期講習」の受講が義務付けられています。
指定講習機関 (一財)電気工事技術講習センターが実施する「定期講習」の実施機関である、全日電工連の組織の一員として、当組合が毎年実施しています。人数により開催回数が決定されますが、多い場合は県東部と西部で複数回開催します。
◆定期講習制度の変更◆
平成25年度から電気工事士法の改正により指定講習機関が複数となり、 (独)製品評価技術基盤機構からの
「定期講習受講案内」の送付が廃止され、各個人で受講管理が必要となりっています。
◆登録のお勧め◆
受講期限は、資格取得後5年以内、その後は定期講習受講後5年以内となります。
受講期限を忘れないために、
(一般財団法人)電気工事技術講習センターへの登録をお願いいたします。【登録料・年会費は無料】
登録をされますと、以下のような特典があります。
- 登録期限を超えないよう、皆さまの受講時期に「定期講習受講案内・申込書」をお送りします。
- 「定期講習受講案内・申込書」とあわせて、電気工事に関する新情報「電気工事慣例情報」をお送り します。
- 定期的に「電気工事新情報」誌を無料でお送りします。
★ 登録は『WEB』・『電話』・『FAX』いずれかの方法で
(一般財団法人)電気工事技術講習センター ホームページ
http://www.eei.or.jp